1992-05-14 第123回国会 参議院 運輸委員会 第6号
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これら施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これら施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
一言で言ってしまえば、具体的に言えば、外客宿泊施設のハード面においては緩和をする、一方でソフト面では充実を図っていく、こんなところがこの法案の主眼ではないかということを私は理解をしているつもりでございます。 そういうことを前提にしながら、以下順次質問をしてまいりたいと思います。
第一に、法律の目的を、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もって国際観光の振興に寄与することとしております。
そういったものに基づきまして、外客宿泊設備を増強するという考え方でホテルの増強をやってきております。なおホテルはいわゆる旅館業法というものの対象になっておりますところの施設の一つでございます。旅館業法は主として環境衛生面からホテル、旅館、その他を含めまして、およそ人が泊まるところは全部対象になっておりますが、このほうは厚生省の所管でございます。以上でございます。
ただいま整備法に限定してというお話でございますので、この整備法でなぜ改正するに至ったかということでありますが、この法律の目的が第一条に書いてございますけれども、「外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実に資することを目的とする。」これが整備法の目的だと考えております。したがいまして、この目的に照らしてわれわれは改正を要する点は改正をしていこう、こういうことでございます。
そうしますと、地方の宿泊施設の整備に、日本開発銀行、北海道東北開発公庫、中小企業金融公庫の融資の増額を出しておるわけでありますが、開発銀行融資対象外客宿泊施設整備基準は北海道東北開発公庫も準用しておりますけれども、国際観光ホテル整備法別表のホテルの基準、旅館の基準より優秀な宿泊施設であることが条件になっております。
問題を重ねてお話しいたしますが、国際ホテル整備法第七条において、登録ホテル業の用に供する建物に関しては、地方税法第六条において規定する公益上に必要のある場合においては不均一の課税をすることができる条項を適用できるようになっているにもかかわらず、同整備法第二十八条においては、登録旅館にはこれを準用するように明文化されておらないのでございまして、この点を私は突いておるのですが、これは整備法に基づいて外客宿泊施設
本法案は、最近、外客宿泊施設としての登録ホテル業及び登録旅館業が急速に増加し、またそれらの施設水準の向上しつつある現状にかんがみ、外客の接遇をさらに一そう充実させるために、これらの業務の適正化と水準の向上をはかろうとするものであります。 改正案のおもなる点を申し上げますと、第一は、登録ホテル業者及び登録旅館業者に対し、新たに宿泊約款の届け出義務及び公示義務を課したこと。
「「ホテル」その他の外客宿泊施設の整備を図り、外客接遇の充実に資することを目的とする。」、これがこの法律の目的として第一条に掲げられておりますが、この線に沿いまして私どもこの法律の運用をやってまいった次第でございます。 で、先ほど申し上げましたこの資料集の二四ページをおそれ入りますが、お開きいただきたいのでございます。右の欄の全国の旅館の数が六万三千七百三十四軒でございます。
国際観光ホテル整備法は、外客宿泊施設としてのホテル及び旅館の整備をはかり、外客接遇の充実に資することを目的として昭和二十四年に制定されたものでありまして、本法の施行により、外客の宿泊に適するホテル及び旅館の整備が促進され、わが国の国際観光の発展に著しい貢献をいたしてきたのであります。
国際観光ホテル整備法は、外客宿泊施設としてのホテル及び旅館の整備をはかり、外客接遇の充実に資することを目的として昭和二十四年に制定されたものでありまして、本法の施行により、外客の宿泊に適するホテル及び旅館の整備が促進され、わが国の国際観光の発展に著しい貢献をいたしてきたのであります。
首都高速道路公 団理事 石塚 久司君 オリンピック東 京大会組織委員 会事務総長 与謝野 秀君 オリンピック東 京大会組織委員 会事務次長 村井 順君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○オリンピック東京大会準備促進に関 する調査 (オリンピック関連道路、街路の整備 に関する件) (外客宿泊対策
従って、昨年のロータリーもそうでございましたし、一九六四年に行なわれるオリンピックの外客宿泊についても、あまり無理なキャパシティの増強ははかる必要はない。
古谷 善亮君 説明員 運輸省観光局長 梶本 保邦君 参考人 東京都副知事 鈴木 俊一君 首都高速道路 公団業務部長 村田 義男君 オリンピック東 京大会組織委員 会企画室長 岩田 幸彰君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○オリンピック東京大会準備促進に関 する調査 (外客宿泊対策
また、航空につきましては、世界一周路線の早期開設、国際交通路網の拡充に努力いたすとともに、外客宿泊施設その他の観光施設の整備を促進いたしたいと存ずるものであります。 次に、輸送力の増強につきましては、港湾、鉄道、道路等の基幹輸送施設の整備の立ちおくれが、経済発展の重大な隘路となって現われましたことは、最近のにがい経験によって広く認識されておるところであります。
○政府委員(古屋亨君) ただいまの外客宿泊の問題につきましてお尋ねがございましたが、実はオリンピック東京大会が開催される、これの観光対策につきまして、観光事業審議会から、外客宿泊対策の問題につきまして、七月十三日付で答申があったわけでございます。
また航空につきましては、世界一周路線、早期開設、国際交通路網の拡充に努力するとともに、外客宿泊施設、その他観光施設の整備を促進いたしたいと存ずるものであります。 次に、輸送力の増強につきましては、港湾、鉄道、道路等の基幹輸送施設の整備の立ちおくれが経済発展の重大な隘路となって現われましたことは、最近の苦い経験によって広く強く認識されているところであります。
四七号) 水戸市営バス事業免許に関する請願(加藤高藏 君紹介)(第一〇七五号) 伊丹飛行場拡張反対に関する請願外一件(山口 丈太郎君紹介)(第一一二二号) 沼垂駅旅客取扱に関する請願(山口丈太郎君紹 介)(第一一五三号) 同月二十八日 智頭、上郡間鉄道敷設促進に関する請願外二件 (足鹿覺君紹介)(第一一八四号) 宮林鉄道敷設に関する請願(中馬辰猪君紹介) (第一一八六号) 外客宿泊設備増設
結局普通銀行の融資になるわけでありますが、この点につきましては、宿泊施設というものは一応融資順位が丙になっておりますが、外客宿泊施設につきましては甲種に準ずるという建前になっております。
これができました際に、融資対象の中に旅館業を入れてもらいまして、そして公庫並びに中小企業庁との間に協定を結びまして、外客宿泊に適する施設をやる場合には優先融資をするというふうな協定を結んでおります。この方は従来比較的円滑を欠いておりました融資と違いまして、かなり円滑にいっておりまして、二十八年九月発足いたしましてから現在の一月までに二百九十五件融資いたしまして、大部分は旅館でございます。
それから第二番目は、日本ホテル協会員たるホテル及び国際観光旅館連盟会員たる旅館並びにこれらのホテル、それからこれらのホテル、旅館と同等の施設を有するホテル、旅館等が外客宿泊施設の充実に資する整備を行い、あるいは登録のための整備を行う場合、この場合その計画の案を運輸省の観光部長が一ぺん検討しよう、こういうことになつております。
ホテルあるいは旅館の整備をいたしますためには、もちろん資金が必要でございますが、これにつきましては、戦後、外客宿泊施設に対しまする融資順位の引上げを行いました。
この国際観光ホテル整備法は、外客宿泊施設の整備によりまして、大いに海外から観光客を引こうということが目的でございまして、一定の施設基準に合致したものに対しまして登録をいたします。そうして登録を受けましたものは、それに対して法人税、所得税等の軽減、あるいは固定資産税等の軽減の恩典を受けるわけであります。